A.旧商法においては、株式交換や株式移転による完全親会社の資本の増加限度額は、完全子会社に現存する純資産額が基準となっていました。しかし、この純資産額は簿価による純資産であるのか時価による純資産であるのかが不明確であったこと等より、会社法においては、株式交換・株式移転による完全親会社の資本の増加限度額は、完全親会社が取得する完全子会社の株式の価額が基準とされています。
A.旧商法においては、株式交換や株式移転による完全親会社の資本の増加限度額は、完全子会社に現存する純資産額が基準となっていました。しかし、この純資産額は簿価による純資産であるのか時価による純資産であるのかが不明確であったこと等より、会社法においては、株式交換・株式移転による完全親会社の資本の増加限度額は、完全親会社が取得する完全子会社の株式の価額が基準とされています。
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